◾️お知らせ
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■令和五年度 保育園自己評価公表
平成20年3月に告示された保育所保育指針(以下、「保育指針」という。)
において、保育士等及び保育所の自己評価並びにその公表が努力義務として位置付けられました 当園は保育の質の向上を図るため、保育計画の展開や保育士等の自己評価、又、園としての自己評価並びに保護者へアンケートを求め、保育園の自己評価を実施致しました。
評価の結果を踏まえ、今後もより良い保育を提供できるよう努力していきます。
若杉保育園 職員一同
2024/6/25更新
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決算報告(令和五年度)
2024/06/25更新
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社会福祉法第82条の規定により、保育園では利用者様からの苦情に適切に対応する体制を整えております。保育園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めております。
苦情解決責任者 | 喜田絹代(若杉保育園園長) |
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苦情受付担当者 | 河野優子(若杉保育園副園長) 新里みゆき(若杉保育園主任保育士) |
第三者委員 | 宮城志乃ぶ 山入端涼(若杉福祉会 監事) |
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に苦情問題を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合に除く)に報告致します。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会を求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本事業で解決できない苦情は、沖縄県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し出ることができます。
令和五年度 苦情内容とその後の対応
令和五年度の苦情受付は0件です。 (意見は除く)